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公開日:2019.02.23

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住宅購入の前にチェック!消費増税に対応した住宅取得促進策

 

 

 

 

 

 

 

住宅購入には支援策を賢く使う

消費税は現在は8%ですが、2019年10月からは10%に上がる予定です。

国は、いくつかの住宅取得支援策を用意しています。

増税後の購入のほうが有利になるケースもありますので、事前にチェックが必要です。

以下、ポイントを整理してお伝えします。

 

消費増税に対応した住宅取得支援策

住宅にかかる消費税についてですが、土地部分には消費税はかからず、建物部分のみ課税されます。

消費税だけ見ると増税によって2%分負担が増えます。

ただ、消費税10%で購入すると公的支援策によって、増税による負担増を軽減できる場合もあります。

 

住宅ローン控除を比較

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得し、一定要件を満たす場合に使えます。

所得税や住民税の税額から、年末の住宅ローン残高の1%が控除されます。

消費税が8%の場合、控除期間は入居年から10年間です。

消費税が10%の場合、2019年10月から2020年末までに入居すれば、控除期間は入居年から13年間に延長されます。

 

住宅取得資金の贈与の非課税を比較

住宅取得資金の贈与の非課税は、父母や祖父母が、子や孫に住宅購入資金を贈与する場合に、贈与税を一定額まで非課税にする制度です。

非課税枠は、消費税が8%適用の場合は最高1200万円ですが、消費税が10%適用の場合は最高3000万円になります。

 

すまい給付金も拡充

すまい給付金は、住宅ローン控除で所得税、住民税の軽減効果が十分でない所得層に給付されます。

消費税が8%適用の場合は最高30万円ですが、消費税が10%適用の場合は最高50万円です。

対象者の年齢基準も、消費税が8%適用の場合は「年収510万円以下」ですが、消費税が10%適用の場合は「年収約775万円以下」に広がります。

 

消費増税に対応した住宅取得支援策を使う際の注意点

住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与された翌年の3月15日までに入居して税務署に申告する必要があります。

贈与を受けると住宅ローン控除に影響する場合もあります。

物件の購入金額から贈与税を差し引いた差額とローン残高を比較して、いずれか少ない方で控除額を計算しなければなりません。

金利上昇リスクもありますので、税金や給付金だけではなく、総合的に検討する必要があります。

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HOUSEBASE 代表取締役 植村将志

住宅・建築分野におけるリアルな情報発信や、役立つコンテンツやサービスの提供、実務者向けのソリューションを通じて、すまい手やつくり手にとって納得のできる家づくりを目指しています。

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