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公開日:2016.04.19  /  最終更新日:2018.11.03

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耐震住宅

第2の落とし穴、「4号特例」とは? 耐震性が保証されていない家に、あなたは住めますか?<後編>

「構造計算の義務がない?/耐震性が保証されていない家に、あなたは住めますか?<前編>」でお話ししたように、建築基準法には、2階建て以下の木造住宅には「構造計算」が義務づけられていないという「第1の落とし穴」がありました。今回は「第2の落とし穴」、「4号特例」についてお話しします。

【第2の落とし穴】狙われる「4号特例」

耐震性が保証されていない家

建築基準法では、建物をつくる時には設計内容を書類や図面にまとめた資料を添えた申請書を役所などに提出し、関係法令を遵守しているかどうかの審査を受ける「確認申請」が義務づけられています。この申請書が受理されて確認済証の交付を受けなければ、建築主は建築に着手することはできません。ところが、2階建て以下の木造住宅である「4号建築物」に限っては、添付資料の一部の「構造の安全性を確かめた資料」の提出を省略できるのです。これが第2の問題点になります。

構造計算の義務がない?<前編>でお話ししたように、4号建築物は「仕様規定」を満たしている必要があり、安全性のチェックは「仕様規定」の中の「壁量計算」により行います。壁量計算とは建築基準法に定められている、建築物に必要な壁の量を求めるための計算方式。壁にしか着目していないため、地震や台風などさまざまな圧力に耐えられるかどうかを計算する「構造計算」に比べると非常に簡易的なものです。

であるにもかかわらず、この「壁量計算」が含まれる「仕様規定」を満たしていることを証明するための資料を、4号建築物の確認申請の際には提出しなくていいという特例が存在しています。これは「4号特例」と呼ばれ、本来は、確認申請書の設計者欄に記載される担当建築士が「仕様規定」のチェックを自主的に行い、責任を負うことを前提として特例が認められているものです。提出を省略することで確認申請がスピーディーに行われ、工事に早く着手できるというメリットがあります。

ところが、実際には「4号特例」は、この特例に慣れ親しんでしまった設計事務所や工務店の思うままに利用されていて、これが大きな問題になっています。資料を提出しないのをいいことに、安全性のチェック自体をしない会社が多く存在するのです。大手の分譲住宅業者が手がけた建物が「仕様規定」を満たしていなかったことが判明し、建築士が罰せられたケースもあります。

「4号特例」の廃止が決定したものの……

 

このように、本来の目的が見事に裏切られている「4号特例」。そこで建築全般を担う国土交通省は、耐震性能不足の建物をなくす必要性に迫られ、「4号特例」を廃止して、これまで建築士のモラルに委ねていた「仕様規定」のチェックを、確認申請の際に提出することを義務づける決定をくだしました。このことは、「4号建築物の確認の特例廃止」と呼ばれています。

この決定は当然ことで、すぐにでも実施してほしいものですが、実は特例廃止の実施は「延期中」なのです。それには次のような理由があります。

木造業界からの猛反発

  • 確認申請の資料を審査する時間が取られる分、速やかに着工できないため、こなせる仕事の本数が減ってしまう
  • モラルに欠けた一部の建築士のために、全物件の特例廃止はおかしい

壁量計算ができない、しないという現実

  • 木造住宅の壁量計算は一級建築士の試験に出題されないため、勉強したことがない人が多く、できる建築士が少ない
  • 「4号特例」に甘え、「木造住宅なんて経験と勘で大丈夫」と高をくくり、壁量計算をせずにコスト削減=自社の儲けを優先する会社が多い

このような現実の中で「4号建築物の確認の特例廃止」を行うと、住宅業界に大混乱を招くことが予想されます。国もこうした実情を知っており、やむなく特例廃止を延期していると考えていいでしょう。

でもこれは、建築士や木造住宅業界を擁護することを優先し、すまい手には耐震性能不足の住宅でガマンしてもらうという考え方にほかなりません。今、この時にも、安全性の検証がまったく行われていない木造住宅がぞくぞくと建築されているのです。

安全な構造の家を建てるには、ここがポイント!

 

これまでお話ししてきたような義務化されていないから構造計算はやらないと考えている設計事務所や工務店には、絶対に自分の家を建ててほしくないですよね?

でも、設計事務所や工務店をどのように見分けるのかはわからないものです。そんな会社に当たらないためには、手がける家のすべてに「構造計算」をきちんと行っているつくり手を確かめて選ぶことが必要になります。

まず、設計事務所や工務店との打合せで気をつけてほしいのが次の2点です。

「自由設計=何でもできる」と思ってはいけない!

木造住宅で自由設計をウリにしている会社は多いですが、これは構造上の制約が少ないため設計しやすいというだけの話です。「自由」と名がつくものの、何でもできるわけではなく、法律をはじめとする制約は守る必要があるため、壁や柱を追加しなければならないケースもあります。

「施主本位」という言い訳を許さない!

「お客様の希望だから」と、法律や安全性のある構造をまったく無視した設計を行う設計者がいます。設計者はプロなのですから、建築基準法や安全構造を考慮したうえで施主の要望をカタチにしていくのは当然のこと。「施主本位」などという言い訳を許してはなりません。

次に、家づくりを相談する際には、「設計した家の構造計算を全棟実施していますか?」とストレートに質問してみましょう。

4号建築物には「構造計算」を行う義務はありませんが、そこを怠らずに、真摯に「構造計算」を行うつくり手は、限られてはいるものの探せばきっと見つかります。

構造計算は設計事務所や工務店で行うことはなく、構造設計や構造計算を専門に行う別の会社への外注が必要です。そのため、依頼する会社や建物の内容、規模にもよりますが、住宅だと20〜30万円程度の「構造計算料」という費用が別にかかり、家づくりのコストは増えてしまいます。信頼できるつくり手は、そのコストアップを「安全に、安心して暮らすための必要経費」として、重要性をきちんとすまい手に伝え、「構造計算料」の負担をお願いしています。

これから家をつくろうとする時、あなたは当然、義務化されていないから構造計算はやらない会社より、コストは増えても「構造計算」をしっかり行い、安心して住める家をつくる会社を選びますよね?あなたがそんな、本当に家のことがきちんとわかっていて、すまい手のことを心底考えて家をつくっているつくり手に出会えることを願っています。

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HOUSEBASE 代表取締役 植村将志

住宅・建築分野におけるリアルな情報発信や、役立つコンテンツやサービスの提供、実務者向けのソリューションを通じて、すまい手やつくり手にとって納得のできる家づくりを目指しています。

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