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公開日:2020.01.10  /  最終更新日:2020.04.07

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耐震住宅

4号建築物も構造図書の保存義務化へ

建築士事務所に保存を義務付ける設計図書の対象範囲が拡大されます。国土交通省は、建築士法施行規則を改正し、全ての建築物に図書の保存を義務付けました。木造戸建て住宅などいわゆる4号建築物についても、壁量計算書など構造図面の保存が義務付けられました。保存期間は図書を作成した日から15年間です。2020年3月1日以降に作成した図書が対象です。

4号建築物の構造図書保存義務化

全ての建築物に図書の保存を義務付け

国土交通省は、建築士法施行規則を改正し、全ての建築物に図書の保存を義務付けました。

対象となる図書は、下記です。

  • 配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図
  • 基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
  • 構造計算書
  • 工事監理報告書

保存期間は図書を作成した日から15年間です。

2020年3月1日以降に作成した図書が対象です。

図書を保存しなかった場合、30万円以下の罰金に処されます。

 

木造戸建て住宅などの4号建築物も構造計算書等が保存対象に

木造戸建て住宅などの4号建築物も、構造に関する図書が「保存義務化」の対象になります。

基礎伏図や構造詳細図などのほか、壁量計算や四分割法、N値計算に関する図書も保存の対象になりました。

今後、設計に関するトラブルが生じた場合に、構造安全性を検証できるようになることが期待されます。

この他、建築士でなくても設計や工事監理ができる述べ100m2以下の2階建て木造建築物や建築確認が不要な建築物なのにも、今回初めて図書の保存が義務化されます。

新たに保存を義務化した図書については、建築確認で審査を省略する図書や、そもそも建築確認が不要な建築物に関する図書であっても現行のルールに従って保存します。全てに建築士の記名、押印が必要です。

電子データで保存する場合は、文書の電磁的記録による作成、保存などを規定しているe-文書法や、設計図書の電磁的記録による作成と建築士による電子署名や保存などを規定する国土交通省などに従う必要があります。

 

図書保存義務の拡大は構造安全性の立証と委託者の保護が目的

木造戸建て住宅においては、壁量計算を行っていないなどの不適切な設計を行い、構造強度不足が明らかになるトラブルは後を絶ちません。

木造戸建て住宅などの建築確認で構造関係の審査を省略される「4号特例」では建築士に構造基準への適合性確保責任が委ねられていますが、構造図書の保存義務がないため、建築士が構造基準への適合性を証明することが困難でした。

建築士が適切に責任を果たしていることを行政などがチェックするうえで障害になっているといった指摘もありました。

4号建築物を巡っては、05年11月の構造計算書偽造事件の発覚を機に建築確認手続きを厳格化した際、国交省が4号特例の見直しに動きましたが、その後の着工戸数の急減を踏まえ、「当分の間継続する」と方針転換した経緯があります。

図書保存の強化で、建築物の構造安全性が確保されていることを建築士が対外的に立証しやすくなるとともに、設計業務などの委託者の保護を図ることができます。

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HOUSEBASE 代表取締役 植村将志

住宅・建築分野におけるリアルな情報発信や、役立つコンテンツやサービスの提供、実務者向けのソリューションを通じて、すまい手やつくり手にとって納得のできる家づくりを目指しています。

“4号建築物も構造図書の保存義務化へ” への2件のフィードバック

  1. 匿名 より:

    木造戸建て住宅(4号建築物)は許容応力計算必要ないでしょうか?
    保存図書は構造図、壁量計算、N値計算でよいということでしょうか?

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