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公開日:2020.03.09

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4月改正なのに3月に新約款公布?住宅業界の民法改正対応が大混乱の恐れ!

住宅・建築分野に関する民法改正の概要

2020年4月に施行される改正民法などに対応した工事請負契約約款の頒布開始は2020年3月からだそうです。

民法改正後の2020年4月1日の契約から必要となるのに・・・。

 

民法改正に対応して工事請負契約約款が変更されるということは、

住宅会社にとってはその内容に合わせた

・自社の工事請負契約書

・自社の工事請負契約約款

・自社の標準仕様書

などを準備する必要があります。

 

あらかじめ、住宅実務に詳しい弁護士などに事前に相談しておいて、

約款の頒布後、直ちに上記の準備を完了する必要があります。

 

本音を書くと、現実的ではありません・・・。

 

「新型コロナウィルス対策でそれどころではない」

「直近で新規契約はないから、契約が決まったら準備すればいい」

など、さまざまな意見や状況はあると思います。

 

しかし、法律の話なので当然ですが

「民法改正を新型コロナウィルス対策で法改正の時期を延期します」

という発表などありません。

 

住宅会社が自社を守るために必ずやらなくてはならないことなのです。

 

民法改正に伴う工事請負契約約款の変更

2020年4月からの民法改正に向けて検討中とされていた、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の改正ですが、昨年末、その概要が、同約款委員会のHPで公表されました。

約款の改正に合わせて、「旧四会」から「七会」へと名称変更がなされるようです。

約款委員会HPの解説によると、「旧四会」と「七会」とは以下の団体だそうです。

「旧四会」
建築學會(現在の一般社団法人 日本建築学会)
建築業協會(現在の一般社団法人 日本建設業連合会)
日本建築協會(現在の一般社団法人 日本建築協会)
日本建築士會(現在の公益社団法人 日本建築家協会)

「七会」
一般社団法人 日本建築学会
一般社団法人 日本建築協会
公益社団法人 日本建築家協会
一般社団法人 全国建設業協会
一般社団法人 日本建設業連合会
公益社団法人 日本建築士会連合会
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

 

改正民法対応では、契約不適合があった場合の発注者の請求方法の規定が整備されます。

契約不適合責任期間は構造に関係なく、契約目的物の引き渡しから原則2年とし、建築設備の機器、室内装飾、家具、植栽などは同1年とされます。

改正民法対応では従前の「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」に変更されたことに伴って条文を改正したほか、債権者、債務者の請求方法の変更を受け、規定などが増設されます。

 

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HOUSEBASE 代表取締役 植村将志

住宅・建築分野におけるリアルな情報発信や、役立つコンテンツやサービスの提供、実務者向けのソリューションを通じて、すまい手やつくり手にとって納得のできる家づくりを目指しています。

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