公開日:2018.03.22
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第5回ハウス・ベースセミナー「民法改正で建築実務はどう変わるのか?」を開催しました
3月22日に東京・八重洲で、第5回ハウス・ベースセミナー「民法改正で建築実務はどう変わるのか?」を開催しました。
本セミナーも第5回を迎えることになりました。(本当にありがたいです)
おかげさまで、多くの方に参加していただきました。(年度末でお忙しいところ、本当にありがたいです)
今回のテーマは「民法改正」です。
企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する民法改正が2020年4月1日に施行されることが決定されました。
民法改正により契約重視に大きくかじが切られ、「契約不適合」が生じた場合の住宅会社の責任は今まで以上に重くなりますので、改正法が施行するまでに契約書や約款などを見直していく必要があります。
本セミナーでは、住宅建築に関係する従来の民法と、これに対する改正のポイントや、約款等をどのように見直していったらよいかを、住宅実務に精通した弁護士を講師にお招きしてわかりやすくお伝えしました。
本セミナーを受講して、参加者の皆様に民法改正のポイントをご理解していただければと思いました。
講師をお願いしたのは、「ist総合法律事務所」の弁護士の今井多恵子先生です。
今井先生は、住宅関連分野にとても詳しい方で、多くの住宅会社の顧問弁護士もされています。
セミナーの主旨をご説明したところ、講師を快諾していただきました。(多忙のところ、本当に感謝しております!)
今井先生には、ハウス・ベースの新サービスを立ち上げる時にも、法務面でご相談する関係でもありますが、本当に頼りになる弁護士です。
<今回のセミナーで参加者の皆様に特にお伝えしたいこと>
◼︎住宅・建築分野に関連する従来の民法の在り方、民法改正の全体像
◼︎民法改正が、実務・法務に与える影響、改正から浮かび上がる民法改正後のリスクや課題
◼︎契約社会を生き残るために自社に最良の契約書等を整備していくには
参加者の皆様の今後の実務にお役に立てれば嬉しいです。
今後も継続して、ハウス・ベースセミナーを開催していきたいと思います。
HOUSEBASE 代表取締役 植村将志
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