住宅選びに安心を!改正宅建業法でインスペクションに関する説明を義務付け
宅地建物取引業法の改正で2018年4月1日以降、不動産の重要事項説明時にインスペクション(建物状況調査)に関する説明が義務付けされます。インスペクションは、欧米諸国の中古住宅売買においては一般化しており、中古住宅の購入者はインスペクターからの報告書をもとに購入の是非を判断できます。購入者としては、住宅を安心して決めることができる要因になっています。
インスペクションは、現況の品質把握
インスペクション(建物状況調査)は、建物の基礎や外壁に生じているひび割れ、雨漏りの劣化事象・不具合事象の状況を目視や計測により調査するものです。
法律上のインスペクションは、一定の講習を受けた建築士が行うことができます。講習内容は、国土交通省が作成した「既存住宅状況調査方法基準」に基づいたもので、国土交通省が創設した既存住宅状況調査技術者講習制度の登録団体による講習会である必要があります。
法律上のインスペクションは、既存住宅の品質を保証するものではなく、調査時点における建物の状況をつかむことを目的としています。
改正宅建業法により重説時にインスペクション説明が義務付け
既存住宅の申し込みから引き渡しまでの取引フローが、下記のように変更されます。
売却/購入申し込み
↓
⒈媒介契約締結:
宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん。
↓
依頼者の意向に応じ、インスペクション実施
↓
⒉重要事項説明:
宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明
↓
⒊売買契約締結:
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付
↓
物件の引き渡し
改正宅建業法により期待される効果としては、下記となります。
- インスペクションを知らなかった消費者のサービス利用が促進される
- 建物の質をふまえた購入判断や交渉が可能になる
- インスペクション結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険の加入が促進される
- 建物の瑕疵をめぐった物件引き渡し後のトラブルが防止される
まとめ
改正宅建業法では、重要事項説明の際に、インスペクションの実施の有無やその内容の説明、および宅建業者が物件を仲介する際に売り手や買い手に対し、インスペクションをあっせんすることがルール化されます。
法律上は、インスペクション「実施」の義務化ではないものの、この改正によりインスペクションの認知度が大きく高まることが期待されています。すでに大手不動産会社などでは、インスペクションを自社のサービスの一環として実施しているところもあります。
HOUSEBASE 代表取締役 植村将志
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