公開日:2019.02.23
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住宅購入の前にチェック!消費増税に対応した住宅取得促進策
住宅購入には支援策を賢く使う
消費税は現在は8%ですが、2019年10月からは10%に上がる予定です。
国は、いくつかの住宅取得支援策を用意しています。
増税後の購入のほうが有利になるケースもありますので、事前にチェックが必要です。
以下、ポイントを整理してお伝えします。
消費増税に対応した住宅取得支援策
住宅にかかる消費税についてですが、土地部分には消費税はかからず、建物部分のみ課税されます。
消費税だけ見ると増税によって2%分負担が増えます。
ただ、消費税10%で購入すると公的支援策によって、増税による負担増を軽減できる場合もあります。
住宅ローン控除を比較
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得し、一定要件を満たす場合に使えます。
所得税や住民税の税額から、年末の住宅ローン残高の1%が控除されます。
消費税が8%の場合、控除期間は入居年から10年間です。
消費税が10%の場合、2019年10月から2020年末までに入居すれば、控除期間は入居年から13年間に延長されます。
住宅取得資金の贈与の非課税を比較
住宅取得資金の贈与の非課税は、父母や祖父母が、子や孫に住宅購入資金を贈与する場合に、贈与税を一定額まで非課税にする制度です。
非課税枠は、消費税が8%適用の場合は最高1200万円ですが、消費税が10%適用の場合は最高3000万円になります。
すまい給付金も拡充
すまい給付金は、住宅ローン控除で所得税、住民税の軽減効果が十分でない所得層に給付されます。
消費税が8%適用の場合は最高30万円ですが、消費税が10%適用の場合は最高50万円です。
対象者の年齢基準も、消費税が8%適用の場合は「年収510万円以下」ですが、消費税が10%適用の場合は「年収約775万円以下」に広がります。
消費増税に対応した住宅取得支援策を使う際の注意点
住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与された翌年の3月15日までに入居して税務署に申告する必要があります。
贈与を受けると住宅ローン控除に影響する場合もあります。
物件の購入金額から贈与税を差し引いた差額とローン残高を比較して、いずれか少ない方で控除額を計算しなければなりません。
金利上昇リスクもありますので、税金や給付金だけではなく、総合的に検討する必要があります。
HOUSEBASE 代表取締役 植村将志
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