二世帯住宅で心とお財布にゆとりを!
最近、二世帯住宅が見直されています。歳をとった親世代を身近で支えたいという人もいれば、親世代も子育ての戦力になってほしいという共働きの若い夫婦もいることでしょう。また親が所有する不動産の有効活用、税制面での優遇など、金銭的にもお得感があります。二世帯住宅のさまざまなメリットをお伝えします。
二世帯住宅なら、出費を抑えてリーズナブルに。
年老いた親が気になるけれど、完全同居はちょっと考えちゃう、という人は多いのではないでしょうか。
確かに、ライフスタイルが異なる親世帯と子世帯の同居は何かと面倒なことになりがちですよね。
でも二世帯住宅ならば、お互いのライフスタイルに合わせて、生活ゾーンを分けることも可能なので、お互いの適度な距離感を保ちながら一緒に暮らすという、いいところ取りができます。
家を建てる場合でも、建築費用を折半できて、2棟別々に建てるよりもずっとリーズナブル。
もともと実家のあった土地に建てるなら、土地代も必要ありません。
そして建築後も、修繕費用を折半したり、場合によっては光熱費や新聞代も融通し合うことができたりします。
ライフスタイルに合わせた3つのタイプ
二世帯住宅は、タイプごとに大きく3つに分類できます。
それぞれメリットとデメリットがあるので、夫婦や親子でよく相談して設計するようにしましょう。
孫世代の成長とともにライフスタイルも変化するので、将来を見越したプランニングが重要です。
- 完全独立型
キッチンや浴室、玄関など、すべてが独立しているタイプ。お互いのプライバシーが確保でき、生活時間が異なっても気にならない。ただし、光熱費などの節約効果はあまりない。 - 共有型
キッチンや浴室などは別々に、リビングなど一部の生活空間を共有するタイプ。お互いの行き来がしやすく、共有部分の光熱費を節約することができる。 - 融合型
リビングやキッチンなど、生活空間をすべて共有するタイプ。光熱費の節約効果が大きく、個々の個室を広く取れるなどのメリットがあるが、プライバシーは確保しにくい。
相続税の節税効果も大きい
さらに、二世帯住宅で相続税が減税できるって知ってましたか?
相続税の「小規模宅地等の特例」によって、330平方メートルまでの自宅土地の評価額を8割減らせるのです。
この特例を利用するための条件は、表2のAからCのいずれかの要件を満たす必要があります。二世帯住宅は、このBに該当します。
これまで、建物内でお互いが行き来できる構造になっていない分離型は対象外でしたが、2014年以降は分離型でも特例の対象になりました。
土地や予算に余裕があれば、二世帯住宅にした上で、さらに賃貸併用住宅にするという選択肢もあります。
家賃収入が得られるので、少ない年金で心細い思いをすることもなく、介護が必要になったときの費用に充てることもできます。
また、管理費用や賃貸部分の減価償却費などを経費として計上できるので、サラリーマンが賃貸経営をすると、給与にかかる所得税をおさえられる場合もあります。
まとめ
平成27年の改正で相続税の基礎控除額が減って税率が上がり、これまで相続税を支払う必要がなかった人も、相続税対策を考えなくてはいけなくなりました。
将来、家を相続したときになってあわてても遅いのです。また、相続して住まなくなった家を放置して空き家にすると、さまざまな弊害があります。
もし、あなたに相続する(かもしれない)家があるならば、二世帯住宅を検討してみてはいかがでしょうか。
HOUSEBASE 代表取締役 植村将志
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